第72号: マレーシア入国ビザ、雇用ビザのシステム


こんにちわ、マレーシア不動産投資クラブ(M-REIC)事務局です。
今回は、マレーシアの入国ビザをテーマに各種ビザの説明から、取得方法、労働ビザ、永住権、市民権まで簡単にご紹介します。



1. ビザの必要条件

原則、マレーシアに入国する外国人はすべて、マレーシア入国日から少なくとも6ヶ月以上有効期限があるパスポートと国際的に認められた旅行証明書が必要です。ビジターは往復チケットとマレーシアで滞在資金として財政能力を証明する書類を提示しなければいけません。また、マレー半島からサバ州サラワク州の東マレーシアへ旅行する際、パスポートとビザが必要です。

英国や多くの英連邦諸国の国民は、マレーシアへ入国するのにビザは免除されます。それ以外の国でも、短期滞在者であれば、ほとんどの場合、マレーシアへの入国ビザを必要としません。さらにアメリカ人であれば、ソーシャル、ビジネス、教育目的(雇用を除く)のビザ取得は必要はありません。詳しいビザの必要条件は、マレーシアの入国管理局ウェブサイトでご覧いただけます。(詳細はhttp://www.imi.gov.my

それ以外の国でマレーシアに入国するビザが必要とする外国人は、入国前にマレーシア大使館で事前にビザを適用して取得しなければいけません。ビザは主に三種類です。

1)シングル入国ビザ - 3ヶ月間有効。通常は社会的な訪問目的。
2)複数入国ビザ- 3〜60ヶ月の期間。通常は企業や政府に発行
3)トランジットビザ - 他の国にトランジット目的。



2. 入国許可(Entry Pass)


外国人がマレーシアで一定期間滞在するには、それを許可する入国許可証(パス)が必須です。観光パス保有者は、雇用やビジネスを行うことが許可されていません。また、ビジネス訪問パスは、ビジネス交渉や調査のためにマレーシアを入国することができますが、雇用目的では不可です。

観光パス以外は、出国前に申請を行わなければなりません。申請者は、申請する際、会社などのスポンサーが必要です。スポンサーは、申請者(ビジター)を管理し、万が一、違法行為を行った場合には、強制送還などの責任を負うことになります。パスが下りれば、承認された期間パスポートに記載されます。



3. 労働許可証 (Work Permit)

労働許可証は、マレーシアで働く人のために必要な許可証です。通常、これは雇用主が従業員のために取得します。雇用者の家族は、マレーシアの入国管理当局から発行されたソーシャルパスで入国許可されます。

労働許可証の申請手続きは、役所仕事のため、長い時間がかかる場合があります。雇用者は海外駐在員の代わりに手続きを行うのが通常ですが、代理店に代行してもらることができます。許可証は6ヶ月から数年と、期間はそれぞれです。
ただし、労働許可証保持者の扶養家族は、それぞれが許可証を取得しない限り、労働は許可されていません。

外国払込資本の会社のレベルに応じて、企業が採用することができる外国人労働者数の制限があります。専門的な資格や実務経験を必要とする幹部ポストについては、マレーシア人が最終的にポストを引き継ぐためのトレーニングが付されているを条件に、最長期間10年まで駐在員に雇用することができます。技術的なスキルや経験を必要とする非幹部ポストについては、駐在員は最長5年までOK
です。

同企業内で異動する駐在員は新たな雇用のパスを取得する必要はありません。ただし、別の外国人役員に代わる新しい駐在員は、新規の雇用パスを取得する必要とします。雇用パスの保有者は、雇用パスが有効期間中であれば、マルチプル入国ビザが発行されます。

マレーシアは、不法労働者や許可なく外国人を働かせることを禁止する厳しい法律を設けています。観光客や駐在員は、移民法に従わなければなりません。


4.MM2H

マレーシアマイセカンドホーム·プログラム( MM2H )はマレーシアでリアイアしたい人々を奨励するためにマレーシア政府によって導入されたシステムです。ちなみに以前は「シルバーヘア(白髪)プログラム」と呼ばれていました。

MM2Hプログラムは、マレーシアで扶養家族とメイド一人も、居住を許可されます。すべての年齢を対象に、ほとんどの外国市民が取得できます。さらに、MM2H取得者は、海外での所得は税金を納める必要がなく、申請者は、車一台のみ関税無税でマレーシアに輸入できます。

ただし、このプログラム下では、承認が無い限り、雇用は禁止されています。


4. 永住権と市民権 (Permanent Residence and Citizenship)


永住権を申請するための条件
・正式な入国許可の下で少なくとも5年間マレーシアに居住
・少なくとも10年マレーシアに居住(マレーシア国民の外国人配偶者の場合。)

永住権を申請するために必要な移民局への提出書類:

  • フォームIMM4(永住権カテゴリ)
  • 直近5〜10年分のパスポートや旅行書類の写しは、
  • パスポートサイズの写真(2枚)
  • ローカルスポンサーのパスポートサイズの写真
  • 配偶者のIDカード(該当する場合)
  • 結婚証明書(該当する場合)
  • その他のサポートドキュメント


21歳以上の外国人は、下記の条件をクリアすれば、マレーシア国籍を国家登録局に申請することができます
・少なくとも12年以上の永住権
・10年以上の居住
・マレー語の十分な知識を証明できること。

ただし、マレーシア政府は二重国籍を許可しないため、マレーシア国籍を取得した方は、他の国の市民権を放棄する必要があります。
(出展:駐在員ガイド)


ご質問がある方は、マレーシア不動産投資クラブ事務局 info@macromeister.comまで。



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【タイトル】 第34回マレーシア不動産投資クラブ勉強会 「中国資本でマレーシアに何が起きているのか。大化けするイスカンダル商業プロジェクト(大阪)」

【日時】: 2014年4月27日(日) 13時00分〜15時30分(終了)  個別相談 16時00分〜 

【場所】: 大阪市西区北堀江1-18-19 シバタハイツ1階(Hair&Make「STARS」内) SMG会議室

【費用】: クラブ会員2,000円  メール会員・一般: 4,000円 

【定員】: 10名

【内容】:
 開発はマレーシア政府系デベロッパー、運営は中国系商業大手が手がける大型商業モール(アジア初のトレードセンター)の商業プロジェクトです。シンガポールとマレーシアの間で起きるリテール相場の市場の歪みにより、想定キャッシュフローではIRR25%(自己資金が約3.5倍)という驚異的な数値になります。詳細はこちら↓
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また、勉強会終了後、個別相談を受け付けております。


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▼ご参加希望の方はこちらからお申込みください。
https://sites.google.com/site/malaysiaam/schedule


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『海外不動産と税金 Vol.1』 確定申告準備(基礎編) [DVD]

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