第32回: 借地権(リースホールド)と所有権(フリーホールド) <後編>


■ 特 集 『リースホールド(Leasehold)とフリーホールド(Freehold)』━━━━・・・・・‥‥‥………

マレーシア不動産投資のススメ ── 不動産購入前の注意事項、運営管理から投資戦略まで (現代の錬金術師シリーズ)

マレーシア不動産投資のススメ ── 不動産購入前の注意事項、運営管理から投資戦略まで (現代の錬金術師シリーズ)


今まで、前編、中編でリースホールドとフリーホールドの制度、特徴についてご紹介してきました。

今回の後編では、リースホールドとフリーホールドの物件価格の違いとフリーホールドの出口戦略についてご説明いたします。


【物件価格について】

購入者、投資家にとって、最も気になることは価格にどう影響があるかではないでしょうか。

一般的に、 「フリーホールド」と「99年間のリースホールド」物件の価格は、最初の20 〜30 年は同じように上昇する傾向があります。
むしろ、 リース期間の最初数年間は、リースホールドの物件がフリーホールドを上回る価格で取引されることもよくあり、
残存期間が50年以上あれば、価格に影響がないという統計が出ています。(National Buyers Association)

銀行のローン手続きや評価などについても影響はありません。

しかし、残存期間が50年以下になると、取引価格が著しく低くなると言われています。
金融機関は残存期間50年以下のリースホールド物件に融資を厳しくし、次の買い手が銀行ローンを受けられなくなるためです。 
残存期間が50年を切る前に更新、または売却することを勧めています。



【フリーホールドの出口戦略】

一方、フリーホールド物件の方は、長期的に価格は安定しています。

また、フリーホールドの古いアパートやマンションは再開発の可能性があるため、クアラルンプール市内中心部にあるフリーホールドの古いマンションを購入し、開発業者に売却する出口戦略や、政府の土地収用法の下で政府がフリーホールドの買取りを狙うことも考えられます。

マレーシア政府は、公共目的のために開発されるプロジェクト[MRT(マレーシア鉄道)プロジェクトなど] や経済発展の目的のために 、私有財産を買取る権利を持っており、そのようなケースの場合, 所有者は物件の市場価格で買い取られます。


ただし、毎年支払うQuit Rent(土地税)、Assessment Fee(建物評価税)を支払わなかった場合や条例に従わないと、フリーホールドの権利が無効とされることもあります。

こういったケースというのは非常に稀で、今までの事例でこういったことは滅多に行われていないようですが、条例や税制の情報はよく変わるので、日々アップデートすることをお勧めします。


■ お 知 ら せ ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

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